(目的)
第1条
この規定は、芹田商工振興会会員の慶弔、災害見舞等を贈ることについて必要な事項を定めることを目的とする。
(基準)
第2条
会員に対し次の各号に掲げる基準による。
(1) 会員の結婚 祝電
(2) 会員の死亡 金5,000円 並に弔電
(3) 災害 都度状況により打合わせの上
(4) その他、会長が必要と認めたとき。
前項に準ずる経済的変動を考慮し、金額に変動もありえる。
又役員会で協議の上定める。
附則 この規程は平成2年2月17日から施行する。
(目的)
第1条
この規定は、芹田商工振興会会員の慶弔、災害見舞等を贈ることについて必要な事項を定めることを目的とする。
(基準)
第2条
会員に対し次の各号に掲げる基準による。
(1) 会員の結婚 祝電
(2) 会員の死亡 金5,000円 並に弔電
(3) 災害 都度状況により打合わせの上
(4) その他、会長が必要と認めたとき。
前項に準ずる経済的変動を考慮し、金額に変動もありえる。
又役員会で協議の上定める。
附則 この規程は平成2年2月17日から施行する。