芹田商工振興会会則

第一章 総則

第一条
本会は、芹田商工振興会と称する。

第二条
本会は、北市・栗田西、千田、川合新田、母袋、栗田東・南俣、日詰に支部を置き、居住又は店舗工場を有する事業者で、本会の趣旨に賛同するものを以て組織する。

第三条
本会の事務所は事務局長宅に置く。

第四条
本会は構成会員の協調と親睦を計り、相互に経済的地位の向上、地域社会の発展を促進するため、必要な活動を行うことを目的とする。

第五条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業活動を行う。
(1) 講演会、研究会、懇談会等の開催
(2) 地域社会と文化向上に関する協力
(3) その他、目的達成に関する件(共同の宣伝、売出し事業等)

 

第二章 会員

第六条
第二条に規定する会員の資格のある者は、本会に加入の申込みをなし、役員会の決議を経て会員となることができる。

第七条
会員は普通会員、特別会員、賛助会員をもって構成する。

第八条
会員は次の理由により事業年度の終りに脱会することが出来る。
(1) 会員たる資格の喪失
(2) 解散

 

第三章 役員

第九条
本会は次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
事業部 部長1名
副部長 若干名
緑花委員会 委員長1名
副委員長 若干名
企画委員長 1名
副委員長 若干名
会計 1名
事務局長 1名
幹事(支部長) 若干名
監事 2名

第十条
役員は総会において選出する。

第十一条
役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3) 会計は経理事務を担当し、収支をあきらかにする。
(4) 事務局長は年度の日程表に基づいた会議及び必要に応じて開かれる打合せ会等について、会場予約・通知発送・出欠取りまとめを行い、必要な会議資料を整える。配布物を各支部長に配布する。

(5) 事業部長は年度の日程表に基づいた事業を主催し、結果を報告する。事業の会場予約・予算調整・役員手配・参加者数把握など事業の実施の主体となる。
(6) 監事は本会の重要な会務及び経理を監査する。
(7) 幹事(支部長)は支部を代表し副支部長・会計を設けて支部の円滑な活動を図る。
支部長は年一回の支部総会を開催し、本会に総会資料を提出する。
支部長は配布物や本会の議決事項などを会員に送達する。

第十二条
本会に顧問及び相談役を、若干名置くことが出来る。

第十三条
役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。

 

第四章 会議

第十四条
本会の会議は総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。
(1) 定期総会は年一回とし、必要に応じて臨時総会を招集することが出来る。役員会は原則として本会運営の一般的基本事項(第五条)を審議決定し、又は緊急を要する事項及びその他につき審議する。
(2) 総会がやむを得ない事情で開催できない場合、執行部役員がその機能を代行すること。

第十五条
議決は出席会員の過半数をもって決議し、可否同数の場合は、議長がこれを決める。

第十六条
総会では次の事項を議決する。
(1) 規約の変更
(2) 事業計画経費の収支予算ならびに事業報告決算と監査報告
(3) 除名
(4) その他役員会において必要と認めた事項

第十七条
総会は、会長が招集し議長は会員の中から選出する。会長事故ある時は副会長がこれにあたる。可否同数の場合は議長がこれを決める。

 

第五章 表彰

第十八条
本会の発展功労顕著なる者を表彰する。

 

第六章 会計

第十九条
本会の経費は会費、その他の収入をもってこれに充てる。
(1) 入会金 特別会員 100,000円以下   一般会員 5,000円
(2) 年会費 特別会員 10,000円      一般会員 6,000円  と定める。

第二十条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとする。

 

第七章 その他

第二十一条
脱退の場合は、本会保有財産の権利を放棄するものとする。

第二十二条
慶弔規程は別に定める。

 

付記

この規約は、平成17年5月18日より実施する。
(1)昭和63年2月22日一部改正(顧問、相談役)
   平成2年2月17日一部改正(慶弔規程)
   平成6年3月8日一部改正(会名、会計年度)
   平成9年4月8日一部改正(会計年度)
   平成12年5月8日一部改正(入会金)
   平成16年5月12日一部改正(議長)
   平成17年5月18日一部改正(青年部長)
   平成24年5月25日一部改正(役員の任務)
   平成27年5月28日一部改正(事務所住所・委員会名称・役員数)
   令和2年5月27日一部改正(会則第四章 第十四条(2)追記)

芹田商工振興会慶弔規程

(目的)

第1条
この規程は、芹田商工振興会会員の慶弔、災害見舞等を贈ることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(基準)

第2条
会員に対し次の各号に掲げる基準による。
(1) 会員の結婚  祝電
(2) 会員の死亡  金5,000円 並に弔電
(3) 災   害  都度状況により打合せの上
(4) その他、会長が必要と認めたとき。
前項に準ずる経済的変動を考慮し、金額に変動もありえる。又役員会で協議の上定める。

 

附則  この規程は平成2年2月17日から施行する。